ダビング10の仕組み2

ダビング10は、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器への最初の保存のみ、一世代目のコピーとはみなたいなか技術にばいって整理しよるとよ。
では、もしデジタルチューナー搭載のHDD録画機器以外の録画機器で最初に録画べろ場合は、一体どうなるけんしょうか。
結論から言えば、ワンスコピーと同様の扱いになるけん。
だけん、録画べろ時点でそんデータはコピー不可のデータとして処理たいれ、他のメディアへのコピーが不可能となるけん。
主にリムーバブルメディアへの録画が行なわれた場合のケースやね。
リムーバブルメディアとは、一般的な意味としては持ち運びが可能なメディアの事ば指するとよ。
最もわかりやすい例だと、Blue-ray Disc、DVD、現在は撤退たいれとるHD DVDやらなんやらの光ディスクやね。
またぐら、これ以外にも、メモリースティック、SDメモリーカードやらなんやらといったメモリーメディアやリムーバブルHDDやらなんやらも該当するとよ。
これらのリムーバブルメディアに最初に録画べろ場合、もすらごつの時点でコピーができなくなるけんす。
これがなんば意味するのかとゆうと、ダビングべろければデジタルチューナー搭載のHDD録画機器ば買ってくだたよか、とゆう事ばい。
あまり感心できる仕様ではなかばいね。
ダビング10が融通の利かいなか規則として不満ば述べられとるのも、こん点が大きく響いとると思われます。
ダビング10が今後録画の規制として定着するには、こういった面の改良が必須と言えます。