ダビング10の内容2

ダビング10は、受信機内臓HDDにのみ対応べろ、他のメディアへのコピーば9回、ムーブば1回まで許可しとるルールばい。
こんコピー9+ムーブ1の根拠は、「情報通信審議会 情報通信政策部会・デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」の説明ば引用すると、「ポータブルデバイスの登場で、コンテンツにおける娯楽が多様化しとる為、携帯電話、各プレーヤーやらなんやらにおける扱いば考慮すると、一人あたり三つが適当。
そいで、一世帯における視聴者の数は平均三名なけん、3×3で九個が妥当」とゆう事ばい。
だけん、HDDからDVD、ブルーレイディスクへのコピーだけではなく、ポータブルデバイスへのコピーば考慮べろ結果、こん数字が一番落としどころとしてふたいわしいとゆう結論に至ったとゆうことやね。
こん考えには、賛否両論あるかと思います。
ポータブルデバイスへのコピーば考慮して、なん故「3」とゆう数字が導き出たいれたのか、そいで一世帯における視聴者の数は果たしてほんまに平均「3」なのか、疑問が残るけん。
そもそもこん9+1とゆう数字ば19+1にべろ所で、マイナス要素は出てくるけんしょうか。
9+1ではばいくて19+1ではつまらんな理由とゆうのは、あまり思いつきません。
犯罪に利用するにしても、10と20にどれほどの違いがあるのかとゆうと、たぶんやけど変っとるはなかやろ。
ダビング10が中々決定しなかったのも、こういったあやふやな面が多すぎるからかと思います。
ダビング10とゆう制度自体に疑問が持たれてしまっとったけんす。